食品衛生責任者って知っていますか。
都道府県知事等が行う講習会、または適正と認めた講習会を受講し
習得する資格です。
今までは、各自治体が条例による衛生管理基準等において、許可対象となる
食品関係営業者に対し、食品衛生責任者の設置を義務づけていました。
しかし平成30年の食品衛生法改正により、営業許可の要・不要にかかわらず
原則、全ての営業者に対して食品衛生責任者の設置が義務づけられ
そして、6月には食品衛生法が一部改正になり、ますます食品衛生責任者の
設置が重要となっています。
今回の講習会では、6月1日から制度化となった「HACCPに沿った衛生管理」や
営業許可業種の見直し、食品表示法についての説明もありました。
講習会は年々、内容が複雑になってきている気がします。
実際に業務で、衛生管理や食品表示作成に携わっていなければ
改正された内容を知らなかったりしますよね
そうそう、講習会の前に前橋保健所 健康増進課から
《なくそう!望まない受動喫煙》の説明がありました。
2020年4月1日から、健康増進法の改正により、飲食店、オフィス・事務所などの施設は
「原則屋内禁煙」です。
ただ、喫煙専門室、加熱式たばこ専用喫煙室の設置は可能とのこと。
コロナ禍で外出を控えていた時なので、知らなかった人も多いのでは・・・
飲食店については経過措置もあるようですが、原則禁煙ということですね。
条例や法律を守ることで、知らない内に生活の安全が保たれていると
感じた1日でした。